◎口頭弁論 第12回〜第15回(最後)
* 裁判の取り下げへ。
*協定書の概要
*終わりに
*第12回口頭弁論 1998年(平成10年)6月5日(金)13:20〜13:50 東京地方裁判所 709号法廷 一宮なほみ 裁判長、(氏名不明;男)、安田大二郎裁判官 |
*公団側:準備書面 なし。
*住民側:
§.準備書面(14)...田中弁護士
1. 住都公団廃止の閣議決定が意味するもの
1997年6月6日、政府は住宅・都市整備公団の廃止を閣議決定した。
「明け渡し訴訟」の正当事由の冒頭に「閣議決定による住宅政策の推進・実現」を
公団は唱えた。しかし、公団はその閣議で存在を否定された。公団は訴訟の取り下
げを検討すべき。正当事由は崩壊した。
2.「正当事由存在時期」は反論にならない
公団は契約終了の効果が生じた後の「爾後の事情」は更新拒絶の効果に影響を及ば
さないと言うが、政策と矛盾する。
昭和28年4月9日付の最高裁の判例も、そのご「特段の事情」があれば「事後の
事実」を取捨選択している。
3. 公団の「正当事由」は崩壊している
老朽化もなく、高層化計画も存在せず、国民の住宅需要にも一致してない、公団の
一律建て替えにはもともと「正当事由」は存在していない。
「一律建て替え」は公団自身によっても否定されている。金町団地にも「部分建て
替え」をおこない、紛争を解決すべき。
*第13回口頭弁論 1998年(平成10年)9月18日(金)13:20〜13:45 東京地方裁判所 709号法廷 一宮なほみ 裁判長、(氏名不明;男)、安田大二郎裁判官 |
*公団側:準備書面 なし。
*住民側:準備書面 なし。
*第14回口頭弁論 1998年(平成10年)12月11日(金)13:20〜13:50 東京地方裁判所 709号法廷 一宮なほみ 裁判長、(氏名不明;男)、安田大二郎裁判官 |
*公団側:
第33号証 「三枝(さえぐさ) 所長の陳述書」
被告との折衝経緯。
1.全般...原田小学校での説明会。住宅希望調査。分室便り。
工区決定。仮移転。
2.被告との個別折衝。(14名)
上田、藤田、佐藤呈司、香川、米道、山下、村松、吉田、吉村、
佐藤淳一、吉沢、香山、高尾、野口。
[内容]
何月何日、訪問とか電話での話だけ。
*住民側:なし。
*第15回口頭弁論 1999年(平成11年) 3月12日(金)13:20〜13:40 東京地方裁判所 709号法廷 一宮なほみ 裁判長、(氏名不明;男)、安田大二郎裁判官 |
*公団側: なし。
*住民側;
◎田中弁護士 答弁
*裁判は取り下げになる予定。
・10年間の建て替え延長
・一時使用賃貸借契約に目的;建て替えによる;を入れる
・協定書を作成する
・10年後の戻り入居の保障
・1999年3月31日 調印の予定
◎被告代表 香川 陳述
*今後の建て替え計画は、居住者の生活を考えてやるように。
※裁判長...今後の期日は決めないので、3月31日4時に裁判所に来て。
◎裁判は取り下げに 1999年(平成11年)3月31日 午後4時。東京地方裁判所。 |
◎出席者;
*一宮裁判長
*田中、坂本、金弁護士(住民側弁護士)
*香川ほか被告達
*団地関係者
*公団側の弁護士
3月31日、午前9時30分。公団東京支社にて、団地居住者と公団との間で
建て替えに関する「協定書」が締結される。
「協定書」の締結により、被告;13名と公団との間で「一時使用新貸借契約」が
交換された。
これにより、1995年(平成7年)5月31日付けで公団から出された「建物
明け渡しの訴訟」は完全に取り下げとなった。
なお、この間の家賃は被告が供託してあった物から公団が受け取る。
当然の事ながら、(家賃+共益費)x1.5倍の請求はない。
{終わりに}
金町団地の裁判は「和解」でもなく「取り下げ」という形で終わりになったが、
これは公団の提訴が間違っていた事となる。
もし、最後まで行って結審となっていても、住民が勝ったと思われる訴訟で
あった。
参考までに、審理担当の一宮裁判長は「公共目的だけでは、正当事由には
不十分」と言っている(1999年4月1日付 朝日新聞)
1995年から、1999年3月までの4年間に渡る「公団 金町団地」と「公団:都市整備公団」との裁判と和解の記録である。
以上。