*口頭弁論 第3回、第4回、第5回、
*第3回口頭弁論 1996年(平成8年) 1月19日(金) 13:30〜14:15 東京地方裁判所 506号法廷 裁判長;一宮なほみ(女性) 今回より、後工区の10世帯と併合となる。計15世帯。 |
*第4回口頭弁論 1996年(平成8年)3月22日(金)13:30〜14:10 東京地方裁判所 506号法廷 裁判長;一宮なほみ(女性) |
*第5回口頭弁論 1996年(平成8年) 6月7日(金) 15:00〜15:50 東京地方裁判所 506号法廷 裁判長;一宮なほみ(女性) |
*公団側:
§1.準備書面(三)...建て替え前と後を比較
1. 戸数 226 −> 492
2. 住宅型式 3D −> 1DK〜3LDK
3. 構造 壁を厚くする。
4. 電力 30アンペア −> 40アンペア
5. 高齢者向対応住宅の建設
6. 駐車場 なし −> 約330台
7. 自転車置場 なし −> 約738台
など。
§2.準備書面(四)...正当事由存在の補足。
1. 優先戻り入居など、きめ細かな代替給付を講じている。
2. 今までの、建て替え事業では、戻り入居も57.6%とうまくいっている。
3. 金町団地でも、個別の相談に応じている。(都営住宅の斡旋例)。
4. 2年間の話し合い期間は、熟慮の期間。
5. 代替給付の位置付け...正当事由の補完事由でも「立ち退き料」でもない。
ア. 国の住宅政策として「居住水準の向上及び土地の適正利用」を図ることにより
建て替え事業による利益」が団地居住者にも及ぼされる。
イ. 優先入居など、住民に配慮してある。
ウ. 個々の居住者の恣意的な意向に応じられない。
エ. 93%の居住者が、同意した。
オ. 被告達は、同意した多数の居住者に多大の不利益を及ぼしている。
好立地における良質な住宅の供給を切望する国民の利益を損なっている。
カ. 被告らは、話し合いに応じない。
代替給付措置は、建て替え事業を円滑に遂行するための方法に属するもので、
不備を補う補完事由ではない。特段の補完措置は必要がない。
提出証書:
甲 16号の1〜9...平成8年3月撮影の金町団地と近辺の航空写真。
17号の1〜4...平成2年2月撮影の金町団地の航空写真。(都営住宅が5階
に建て替え中。
18号の1〜2...現況平面図。緑が増す。環境もよくなる。
19号の1〜2...完成予想図。
20号.......建て替え前(7号棟1号室)の写真。こんなにひどい。
21号.......光ケ丘団地(8号棟1105号室)の写真。こんなに良くなる。
22号.......東伏見団地の一階の写真。高齢者向け。こんなに配慮している
23号.......久米川団地と光ケ丘団地の解体写真。構造を説明。
24号.......分室だより。移転先の情報。
25号.......分室だより。都営住宅の斡旋。
*準備書面等補正書..準備書面(三)と証拠説明の補正。
*証拠認否書.....乙第28号〜30号の認否。
*住民側:
§.準備書面(七)土地の適正利用(高度利用)に対する反論...田中弁護士。
1. 金町団地周辺の状況。
2. 公団だけが高層住宅を建てている。
3. 駐車場が多い。
4. 都市計画でも高層化を考えているのは、公団だけ。都営住宅も5階まで。
5. 葛飾区の住宅基本計画とも、反している。
6. 近隣住民や地域社会に破壊的な影響を及ぼす。
提出証書:
乙 31号...6階以上の建物地図。(色塗り)
32号...環境地図。(駐車場の色塗り)
33号...医療関係(病院など)、文教施設(学校)の地図。(色塗り)
34号...建て替え後の日照被害図。(色塗り)
35号...近隣住民の反対状況図。(反対世帯の色塗り)
36号...団地と周辺の写真。(優れた環境)
37号...児童の通学風景。
38号...団地の遠景。(高層建物群ができると)
39号...葛飾区住宅基本計画。