*口頭弁論 第6回、第7回
*和解交渉 第1回〜第5回
*第6回口頭弁論 1996年(平成8年) 6月7日(金) 15:00〜15:50 東京地方裁判所 506号法廷 裁判長;一宮なほみ(女性) |
*公団側;なし。
*住民側;
§1.準備書面(八)公団主張への総論的反論...坂本弁護士
公団の正当事由を基礎づける各事実は、
(A)建て替え事業である。
(a)閣議決定の住宅政策の推進
(b)居住水準の向上と適正利用の必要性
(c)全国的規模で多数の団地で実施
(d)話し合い期間の設置と代替給付
(B)金町団地でも
(a)団地の現状から必要性がある
(b)代替給付と居住者に配慮した
(c)居住者多数の同意を得た
と主張するが、全て抽象・一般的事実のみ。具体的に建物明け渡し請求の根拠にな
らない。話し合い期間も「協力義務」を前提にしたもの。「代替給付」は正当事由の
補完事由でないと主張するが、これは、特異な見解である。
★金町団地での、具体的な建て替えの必要性がない。単に昭和30年代に建築された
からと主張しているだけ。
★各事実を裏づける事実がない。高度利用も見直すべきもの。
★居住者も115名(除く15名の被告) 61.6%が不同意である。
家賃増額請求訴訟では、公団と居住者の関係は、私法上の契約関係と主張している
のが、この建物明け渡し請求では、国の施策とか、公団の公共性と主張していて矛
盾している。公団が勝手に国策を解釈しただけ。
★バブル経済が終わった現在、「ゆとりとうるおい」から住生活も考えるべき。
§2.準備書面(九)公団主張への各論的反論...川上弁護士
1. 家賃裁判では、私法上の賃貸借契約である、と主張した公団が、建て替え裁判では
公共性を持ち出している。矛盾している。
2. 公営住宅の建て替えとは、基本的に異なるのに、公営住宅に準じようとしている。
3. 建て替えは、国民の住宅需要に応えていない。戻り入居できない現状。増大してい
る空き家。原因は、高い傾斜家賃である。
提出証書;
乙 40号...自治会アンケ−ト。平成8年3月実施
41号...不同意署名第三次分
42号...第7期5箇年計画。平成8年3月15日閣議決定。
43号...「建て替え団地」関係資料。フレール西経堂とすまいる亀有の戻り
入居数。(23区自治協作成)
44号...23区公団アンケート。建て替えと家賃。
45号...団地別改定後家賃一覧。東京支社作成。
46号...亀有団地の建て替え後の家賃と平面図。平成3年9月作成。
47号...西経堂団地の建て替え後の型式別家賃。
*裁判長より、和解の勧告があり、受ける。
◎第1回和解交渉 1996年(平成8年) 10月28日(月) 住民は出席せず。弁護士に一任。 |
*公団の条件
1. 家賃の値下げ。
2. 平成6年9月30日までに、提供していた、代替給付の提供。
3. それでも、戻れない、被告への対応(移転先の斡旋など)。
*公団として、できないこと。
1. 個人別の立ち退き料の支払。
2. 建て替えの見直し。
3. 一部建て替え。
★住民の主張。
被告、14人だけの問題ではない。地域・社会の問題である。
1. 居住者が住み続けられない「高い家賃]。
2. 高層住宅の弊害。
3. 話し合いをしない、公団の態度。
☆裁判官の公団に対する要請。次回(11月18日に)
1. 金町団地の家賃額、
2. それでも、戻り入居できない被告への対応策、
の提示。
◎第2回和解交渉 1996年(平成8年) 11月18日(月) 住民は出席せず。弁護士に一任。 |
*前回の要請に対する公団の回答。
1. 金町団地の家賃額の提示...“金町団地は入居の予定がないので、明示はできな
い。見通しとしては、「西新井団地」と同じぐらいに、下げられる。”
2. それでも、戻り入居できない被告への対応策...近隣(金町駅前団地、金町第2
団地、竹の塚第3団地など、9団地13部屋)、都営住宅(上千葉第3アパート
亀有一丁目アパートなど、5アパート8部屋)のリスト。
★住民側の反論。
1.(イ)「西新井団地」並みに家賃を下げるのは、当然の流れで、和解の場で特に出
てきた家賃ではない。和解と言うのであれば、それ以下の家賃でなければ、無意
味である。
(ロ)文書化できないと言いながら、公団は入居前の建て替え説明会で提示してい
る。この関係をどうするのか。
2. 住民は建て替えを希望していない。住民は現状のまま、金町団地に、住み続けたい
だけである。
☆裁判長から、住民側に対する要請。次回(12月20日)に、
金町団地では、具体的に“いくらの家賃なら応じられるのか”。
*第7回口頭弁論 1996年(平成8年)12月13日(金)13:30〜14:00 東京地方裁判所 506号法廷 裁判長;一宮なほみ(女性) |
*公団側:なし。
*住民側:
§1.準備書面(十) 住民の正当性の総論的主張...内藤弁護士
◎正当事由の歴史的背景...我妻栄を引用。
◎公団の本来の役割...所得上、公営住宅と公庫融資(持家)の中間層に健康で
文化的な生活を保障するために住宅を供給しなければならない。
◎金町団地居住者の収入実態からみた「正当事由」の不存在...家賃¥13万で
も年収¥780万が必要。これを満たす世帯は、15%しかない。
また都営住宅にも、収入基準と応募倍率から入居できない。
◎一律建て替えでは、正当性を欠く。部分建て替えを検討すべき。
提出証書;
乙 48号の1...日本経済新聞。12月1日付。“2万戸の家賃下げ”。
2...読売新聞。12月2日付。“公団家賃10%下げ”。
49号....読売新聞。12月4日付。公団自治会協議会アンケ−ト。
“世帯主の1/3、60歳超”。
◎第3回和解交渉 1996年(平成8年) 12月20日(金) 住民は出席せず。弁護士に一任。 |
*公団: 1. 家賃額を明示できない。
2. 設計上の変更をする。
3. 戻り入居の保障。
★住民:基本の家賃が解決できなければ、受けられない。
◎第4回和解交渉 1997年(平成9年) 1月29日 住民は出席せず。弁護士に一任。 |
*公団:新提案なし。(政府から、公団の廃止が言われ出す。公団の行方が
不透明となる。)
◎第5回和解交渉 1997年(平成9年) 3月17日 住民は出席せず。弁護士に一任。 |
進展なく、交渉打ち切りに。